2020-02-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第7号
地方税徴収率も競わせ、生活困窮者を追い詰める危険もあります。一般会計の繰り出し金の削減は、高過ぎる国民健康保険料、税の一層の引上げでますます貧困を広げ、公立病院の経営悪化で安心を土台から崩すことになってしまいます。地域から元気を奪うこんなやり方はやめるべきです。 第二は、地域社会再生事業費の財源が、地方税の法人事業税から取り上げる特別法人事業税であるという問題です。
地方税徴収率も競わせ、生活困窮者を追い詰める危険もあります。一般会計の繰り出し金の削減は、高過ぎる国民健康保険料、税の一層の引上げでますます貧困を広げ、公立病院の経営悪化で安心を土台から崩すことになってしまいます。地域から元気を奪うこんなやり方はやめるべきです。 第二は、地域社会再生事業費の財源が、地方税の法人事業税から取り上げる特別法人事業税であるという問題です。
私は、昨年の本委員会で、一つの市で差し押さえ件数が年一万件を突破する群馬県前橋市の地方税の徴収実態について、残高が三百円、ゼロという預金口座も差し押さえる異常事態にあること、差し押さえ禁止財産である年金や給与、児童手当も預金口座に振り込まれれば容赦なく差し押さえるのは、憲法、国税通則法、地方税法にも反する、生存権を踏みにじる徴税行政ではないかと、「滞納者追い込む自治体 地方税徴収 生活苦でも」という
本日、資料1で、東京新聞一月五日付、「滞納者追い込む自治体 地方税徴収 生活苦でも」という記事を御用意しました。 この記事にもありましたけれども、地方税の自治体による厳しい徴収を受けて、住民自身が生活が困窮したり、精神的に追い詰められているケースが相次いでいると報道しております。
これはどういう仕組みになっているかといいますと、国税、地方税、徴収決定額が幾らか、そして未収額は幾らか。未収額は次の年度に先送りされるわけでありますが、それがまた収納額として入る場合もあり、未収額として残る場合もある。最終的に、税は五年、そして社会保険料は二年で滞納残額もしくは不納欠損額ということで確定をする、こういうことであります。
御指摘のように、平成十二年度決算におきましては、景気の低迷ということもございまして、滞納額が二兆三千億円という額に上っておりまして、滞納整理が地方税徴収におきまして大きな課題ということになっているというふうに我々も理解しておるところでございます。 こういった中で、ただいま御指摘がございましたけれども、いろいろな団体で先進的取り組みが行われてございます。
この国税庁をめぐる行革会議の論議でございますけれども、御承知のとおり、中間報告におきまして、「徴税における中立性・公正性の確保の必要性に鑑み、また、税制の簡素化、地方税徴収機構との一元化に向けて、これを大蔵省から切り離した組織とすべき」だというような考え方と同時に、他方、地方自治との関係から問題であるとする見解、両方が中間報告で示されたわけでございます。
要するに地方税徴収を国にやってもらうということになると、全国の自治体の県民税、市民税を担当しておる職員はかなりすくのではないか。
と法人税収見込み、地方税徴収方法の見直し、地方債の許可制度の見直し、超過負担の解消、除排雪費に対する財政権置及び補助制度の創設、地域改善対策事業の進め方、児童扶養手当の一部地方負担、国民健康保険と国民年金の保険料徴収事務の一元化と徴収率、関西新国際空港建設と地方自治体の負担、年度末工期の平準化、公営競技事業の見直し、貸金業界の提出書類作成と行政藩士の業務の関係、衆議院議員の定数是正と地方議会議員の縮小
○林(百)委員 どういう点が国税徴収の問題と地方税徴収の問題との間に誤解を受ける問題が介在したというように考えられるのですか。
これはあなた方がいま心配していたとおりのことが、地方税徴収にあたって出てきた。「(イ) 滞納者の経済的活動が阻害されることにより、その者の税の徴収が困難となる。」「(ウ) 滞納者以外の納税者への影響が大きく納税意欲を阻害することになる。」全く先ほどの大蔵省の答弁と同じことであります。発表することによって結果が出てきた。
そういう点からしますと、現在の一部事務組合につきましては、従来からその点について一連の、これはやりにくいとかもう少しこの点に手直しが必要じゃなかろうかと思われる側面というものは、いま申し上げているような点ではありはしないかと私自身考えているのですが、それは、一部事務組合がきめる負担金というのは、地方税徴収と同じように市町村から強制徴収されます。
これらにつきましては、おのおのの性格上、国税徴収あるいは地方税徴収上の問題もございます。また同じ土地でございましても、たとえば郊外地の農地のように、いわゆる農地として現実には使っておるが、実際の値段は宅地、準宅地と申しますか、そういった値段になっているところをどう税金として評価するかというふうないろいろ問題がございます。
第三点は、改正案によりますと、農民の大きな財政負担となる賦課金蔵徴収が、大幅に市町村の地方税徴収の方法にゆだねられているということであります。そうして地方自治体に土地改良の財政的しりぬぐいをさせるということになりまして、これは地方自治体と農民との間の摩擦を激化させる結果になると思うのであります。
次に、地方税徴収制度の改善合理化に関する改正につきまして、その概略を御説明申し上げます。 第一は、延滞金及び各種加算金の軽減合理化についてであります。 延滞金及び延滞加算金につきましては、この両者を統合して延滞金とするとともに、現行の日歩三銭または六銭を日歩二銭または四銭に引き下げることとしました。
次に、地方税徴収制度の改善合理化に関する改正につきまして、その概略を御説明申し上げます。 第一は、延滞金及び各種加算金の軽減合理化についてであります。 延滞金及び延滞加算金につきましては、この両者を統合して延滞金とするとともに、現行の日歩三銭または六銭を日歩二銭または四銭に引き下げることとしました。
————————————— 次に、地方税法の一部を改正する法律案でありますが、本法案は、現行の地方税の徴収に関する制度が明治以来ほとんど手をつけられず、その間に大きく変化した社会の現状に沿わないものになっているので、租税徴収制度調査会の答申に基き、別途、国税徴収法の全面的改正と並んで、地方税について、私法秩序の尊重と地方税徴収の確保との調整をはかるとともに、滞納処分手続については、従前通り国税徴収法
けることになったことに相応して、地方税における徴収制度についてこれを合理化するため、相当に広範かつ画期的な改正を行おうとするものでありますが、改正の方式としては、地方税の徴収についてその一般的事項は総則の部に規定し、滞納処分に関する手続については国税徴収法の例によるが、各税日ごとに所要の事項を規定している現行法の体系をくずすことなく、国税徴収法の改正と対応して地方税法の関係部分の改正を行い、私法秩序の尊重と地方税徴収確保
今回の租税徴収制度の合理化を目的とした地方税法の一部を改正する法律案は、別途内閣提出にかかる国税徴収法案に準じ、これと歩調をそろえて、地方税法における徴収制度の画期的改正を行なったもので、私法秩序の尊重と地方税徴収確保との調整をはかることを基本といたしておりますが、その最も注目すべき要点とするところは、地方税の優先主義を原則としつつも、私法秩序尊重の建前から、一定の条件を備えた私法上の債権が、地方税